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流され​沈没した​ボートや​船舶の​引き上げおよび​海岸までの​曳航費用は、​保険金支払いの​対象と​なりますか?​​​​​​​​​​[外あそびレジャー保険]​

本保険は傷害保険なので、所有する財物等の損害は支払い対象となりません。
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