山岳ガイドやスキューバダイビング等のインストラクターの方は、グループプランであれば保険をご契約いただくことが可能です。ただし、ご本人が被保険者(補償の対象者)となることはできません。
例:山登りツアーの山岳ガイドの方が、ツアー参加者を被保険者(補償の対象者)としてグループプランで保険を契約する場合 (山岳ガイドの方ご本人は被保険者にはなれません。)
山岳ガイドやスキューバダイビング等のインストラクターが保険を契約することはできますか?[外あそびレジャー保険]
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