保険開始日により被保険者としてのご加入可否が異なります。
【保険開始日が2026年8月1日以降のご契約】
⼭岳ガイド、サーフィン・ジェットスキー・スキューバダイビングのインストラクターの方でも、被保険者(補償の対象者)としてご契約いただけます。
【保険開始日が2026年7月31日以前のご契約】
山岳ガイドやスキューバダイビング等のインストラクターの方は、グループプランであれば保険をご契約いただくことが可能です。ただし、ご本人が被保険者(補償の対象者)となることはできません。
例:山登りツアーの山岳ガイドの方が、ツアー参加者を被保険者(補償の対象者)としてグループプランで保険を契約する場合 (山岳ガイドの方ご本人は被保険者にはなれません。)