メインコンテンツへスキップ

山岳ガイドやスキューバダイビング等のインストラクターが保険を契約することはできますか?[外あそびレジャー保険]​

保険開始日により被保険者としてのご加入可否が異なります。

 

【保険開始日が2026年8月1日以降のご契約】
⼭岳ガイド、サーフィン・ジェットスキー・スキューバダイビングのインストラクターの方でも、被保険者(補償の対象者)としてご契約いただけます。

 

【保険開始日が2026年7月31日以前のご契約】

山岳ガイドやスキューバダイビング等のインストラクターの方は、グループプランであれば保険をご契約いただくことが可能です。ただし、ご本人が被保険者(補償の対象者)となることはできません。

例:山登りツアーの山岳ガイドの方が、ツアー参加者を被保険者(補償の対象者)としてグループプランで保険を契約する場合 (山岳ガイドの方ご本人は被保険者にはなれません。)

 

 

この記事は役に立ちましたか?

解決しない場合はこちら

WEBからのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせ

保険に関するお問い合わせ専用ダイヤル

0800-111-0198

受付 10:00〜13:00 ・14:00〜17:00(土、日、年末年始を除く)

YAMAPアプリ、YAMAP STOREに関するお問い合わせは

下記より受付けております。

YAMAP アプリに関するお問い合わせ

YAMAP STOREに関するお問い合わせ