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ヘリコプターでの救助要請も補償の対象になりますか?​​​​​​[山歩保険][外あそびレジャー保険]

保険金請求のタイミングに関わらず、事故発生日が保険期間内であれば、補償の対象となります。
ただし、救助にかかった費用、支払先等の記録が不確かにならないよう、事故日からなるべく早めにご連絡をお願いいたします。
また、保険金請求権は事故発生日から3年間までですのでご注意ください。
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