保険に契約している被保険者1名分の費用相当額を保険金としてお支払いします。
※捜索・救助活動に従事された方から請求された捜索・救助費用を遭難者数で均等に按分して1名分の費用相当額を算出します
登山など野外活動の際は、あらかじめ参加者全員が保険に加入されることをお勧めいたします。
保険契約者以外との同時遭難の場合も保険金の支払い対象になりますか?[山歩保険][外あそびレジャー保険]
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