はい、道迷いによる遭難の他にも補償対象となるケースがあります。
(補償対象となる一例)
・道に迷って下山できなくなった
・滑落して正規のルートに戻れなくなってしまった
・転倒してケガをしてしまい自力で動けなくなった
・思わぬ急激な体調不良で歩けなくなった(持病を含む健康上の理由により医師から野外での活動を禁止されている場合は除きます)
・急激な天候の悪化により、自力での下山が困難になった
遭難の原因は様々ですので、事故当時の状況等を保険会社が詳細を確認した上で、個別に補償の可否を判断させていただきます。
道迷いによる遭難のほか、ケガや熱中症のため、自力で下山ができなくなった場合の救助費用は補償対象になりますか?[山歩保険][外あそびレジャー保険]
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